個人情報保護方針

当社は、お客様の立場にたち、質の高いサービスの提供を目標として業務を営んでおります。
お客様にご満足いただけるサービスを提供させていただくためには、お客様に関する様々な情報が必要になります。

お客様と確かな信頼関係を築き、お客様に安心してサービスをご利用していただくために、当社では以下の基本方針に基づき、個人情報保護に取り組んでおります。

 

     1. 介護サービスおよび一般労働者派遣業としての使命と責任を十分に自覚し、個人情報の
        保護に努めます。

     2. 個人情報はお客様へのサービス等の公正な事業活動に必要な範囲に限定して、適切に
        取得、利用、提供します。また、その利用目的をお客様に明示いたします。

     3. 当社が保有する個人情報へのアクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を予防するため
        合理的な安全対策を講じるとともに、必要な是正措置を講じます。

     4. 個人情報保護に関する法令及びその他規範を遵守します。

     5. 個人情報保護に関する取り組みは継続的に見直し、改善、向上に努めます。

     6. お客様の要望に応じて個人情報を開示いたします。また、苦情、ご相談に対応いたします。

     7. 上記基本方針に関するお問い合わせは、次の窓口にてお受けいたします。

                所在地  千葉県成田市公津の杜3-3-1

                電 話  0476-28-0294  FAX 0476-28-0291  担当管理部

 

                                                        平成19年11月1日制定 

                                                        株式会社日本ヘルスケアステーション

                                                        代表取締役社長  羽 鳥 兼 二

 

 

 

 

                       居宅介護支援

                   契約書別紙(兼重要事項説明書)

 

  利用者に対する指定居宅介護支援の提供開始にあたり、当事業者が利用者に説明すべき重要事項説明書は、

   次のとおりです。

 

 1.ご利用事業所の概要

 

ご利用事業所の名称

ケアスタッフ成田

サービスの種類

居宅介護支援

事業所の所在地

286-0048 成田市公津の杜3-3-1三恵ビル2階

電話番号

0476272943

指定年月日・事業所番号

平成20年4月1日指定

1271600767

管理者の氏名

 

通常の事業の実施地域

成田市、栄町、酒々井町

 

2.事業の目的と運営の方針

 

事業の目的

要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。

運営の方針

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の

定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図り

ながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化を防止のため、適切なサービスの提供に努めます。

 

3.提供するサービスの内容

 

○ 利用者のお宅を訪問し、利用者の心身の状態を適切な方法により把握の上、本人やご家族の希望を踏まえ、最適な

     「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

 

○ 利用者の居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、本人とその家族、指定居宅サービス事業者

   等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。

 

○ 必要に応じて、本人と事業者との双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

 

○ 指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、適切に対処します。

 

○ 利用者の要介護(要支援)認定の申請についてお手伝いします。

 

○ 利用者が介護保険施設に入所を希望される場合、その仲介をいたします。

 

○ 天候不順や災害等により、サービスの実施が困難な時は、中止(変更)する場合があります。

 

 4.営業日時

 

営業日

月曜日から金曜日まで(祝日含む)

ただし、年末年始(1229日から13日)を除きます。

営業時間

 午前8時30分から午後5時30分まで

 午後5時30分から午前8時30分までは、留守番電話対応とする。

 

 5.事業所の職員体制                        令和   年   月   日現在

 

従業者の職種

員    数

常勤

非常勤

管理者

介護支援専門員

 人

 

6.利用料

 

 指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が

      法定代理受領サービスである時は、利用者の自己負担はありません。

 

取扱要件

利用料

(1ヵ月あたり)

利用者負担金

法定

代理

受領分

法定代理

受領分以外

居宅介護支援費(Ⅰ)

<取扱件数が40件未満>

要介護度1・2

10,760

無 料

10,760

要介護度3・4・5

13,980

13,980

居宅介護支援費(Ⅱ)

<取扱件数が40件以上

60件未満>

要介護度1・2

5,390

5,390

要介護度3・4・5

6,980

6,980

居宅介護支援費(Ⅲ)

<取扱件数が60件以上>

要介護度1・2

3,230

3,230

要介護度3・4・5

4,180

4,180

 

(注1)  上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら

     基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

 【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。

 

加算の種類

加算の要件

加算額

初回加算

新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅支援を提供した場合(1月につき)

3,000円

通院時情報連携加算

利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とする。利用者が医師の

診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合。

  500円

入院時情報

連携加算()

利用者が病院等に入院する際に、入院後3日以内に病院等の職員に対し、必要な情報を提供した場合。提供方法は問わない。(面接、FAX等)。1月につき1回を限度)

2,000円

入院時情報

連携加算()

利用者が病院等に入院する際に、入院後4日以上7日以内に病院等の職員に対し必要な情報を提供した場合。提供方法は問わない。(1月につき1回を限度)

1,000円

退院・

退所加算(Ⅰ)イ

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること。

4,500円

退院・

退所加算(Ⅰ)ロ

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けていること。

 

6,000円

 

退院・

退所加算(Ⅱ)イ

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受けていること。

 

6,000円

 

退院・

退所加算(Ⅱ)ロ

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

7,500円

退院・

退所加算(Ⅲ)

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

9,000円

緊急時等居宅

カンファレンス

加算

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを

行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度)

2,000円

特定事業所

加算()

主任介護支援専門員を2名以上配置し、質の高いケアマネジメントを

実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たした場合

5,050円

特定事業所

加算()

主任介護支援専門員を1名以上配置し、質の高いケアマネジメントを

実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合

4,070円

特定事業所

加算()

主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合

3,090円

地域区分

  4級地

所定単位数×10.84

 

 7.事故発生時の対応

 

 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うとともに、

   必要な措置を講じます。

 

 8.苦情相談窓口

 

(1)当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供した指定居宅介護支援に関する苦情だけで

    なく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関する苦情も、遠慮なくお申し出ください。

 

事業所相談窓口

ケアスタッフ成田 

電話番号  0476-27-2943

営業時間:午前8時30分から午後5時30分までそれ以外は留守番電話対応

 

(2)上記に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。

 

苦情受付機関

千葉県国民健康保険団体連合会

電話番号  043-254-7428

 

成田市介護保険課

電話番号  0476-20-1545

 

栄町福祉課

電話番号 0476-33-7709

 

酒々井町健康福祉課

電話番号 043-496-1171

 

 .利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

 

アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組

1.あり 2.なし

第三者評価の実施

1.あり

結果の公表

1.あり 2.なし

2.なし

その他機関による第三者評価の実施 

1.あり 

結果の公表

1.あり 2.なし

2.なし

 

 10.サービスの利用にあたっての留意事項

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

(2)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員

又はサービス事業所の担当者へご連絡ください。

(3)利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクハラ行為等を

   禁止致します。

 

11.個人情報使用同意書

居宅介護支援サービス提供において、利用者及び家族の個人情報については、事業者が必要最小限の範囲において

関係機関と連絡調整等をするため使用することに同意します。

 

12.その他

 「公正中立なケアマネジメントの実施について」

する事業所・施設の利益に偏ることなく、公正中立な立場を堅持し居宅介護支援(ケアマネジメント)を実施します。

(1)利用者は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介を求めることができます。

(2)利用者は、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。

(3)サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケア   

   マネジメントを行い、医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断があった利用者については、請求にあたって

  必要な書類を整備行った場合は給付管理請求できる。

(4)前6カ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サー

   ビス利用割合の別紙説明書に同意します。

 

13.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社 日本ヘルスケアステーション

主たる事務所の所在地

286-0048 成田市公津の杜3-3-1三恵ビル2階

代表者(職名・氏名)

代表取締役 羽鳥 兼二

設立年月日

平成15年4月14日

電話番号

0476―28-0294

 

14.説明の介護支援専門員

  サービス提供の開始にあたり、本書面に基づいて、重要な事項を説明し交付しました。

  所在地   成田市公津の杜3-3-1三恵ビル2階

名 称:  ケアスタッフ成田                  

  説明者:                   印

 

 令和      年                    

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。

また、個人情報の使用について説明を受け同意いたします。

 

      利 用 者  住 所                                   

 

氏 名                   印

署名代行者(家族又は法定代理人)利用者本人の重要事項の同意の意思を確認の

うえ、本人に代わり上記署名を行いました。

 

住 所                                    

 

 

氏 名                                                          印(続柄         )