介護保険情報Q&A

介護サービス関係Q&A


通所介護事業 --> 人員 --> 人員配置

質問

通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。

回答

  通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。
  認知症対応型通所介護についても同様の取扱いとなる。

QA発出時期等
24.3.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について
〔12〕
QA12-267
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。