介護保険情報Q&A

   
 
 
 
訪問介護事業 --> 報酬 --> 特定事業所加算

質問

特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。

 

回答

翌月の初日からとする。
なお、前月の末日時点でサービス提供責任者要件を満たしていて、その翌月(以下、「当該月」という。)の途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の末日にその状態が解消した場合に限り、加算要件は中断しないものとする。ただし、当該月に人員基準を満たさなくなった場合はこの限りでない。

 

QA発出時期等
21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
〔28〕
QA09-031

 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。