介護保険情報Q&A

 
 
 
 
 
 
訪問介護事業 --> 報酬 --> 通院等乗降介助

質問

居宅サービス計画に「通院等のための乗車又は降車の介助」を位置付けるときに、アセスメントが適当に行われていない場合の取扱について

 

回答

「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、居宅サービス計画に位置付ける必要があると規定されており、こうしたアセスメントが行われていない場合、「通院等のための乗車又は降車の介助」は不適切な給付として返還を求めるものである。

 

QA発出時期等
15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
〔30〕
QA03-027

 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。