介護保険情報Q&A

 
 
訪問介護事業 --> 人員 --> サービス提供責任者の配置基準

質問

非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。

 

回答

差し支えない。
例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。

 

QA発出時期等
21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)
〔11〕
QA09-176

 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。