介護保険情報Q&A

訪問介護事業 --> 運営 --> 基準該当事業所として認める場合の判断基準

質問

タクシー会社が行う訪問介護の通院・外出介助に対し、特例居宅介護サービス費を支給する場合の「市町村が必要と認める場合」の支給要件として、例えば「車への乗降又は移動に際し、リフト付の特殊な車輌でなければ通院・外出ができない者が当該特殊な車輌の使用を伴う通院外出介助を受けたとき」のように支給要件に限定を付けることは可能か。

 

回答

可能である。

 

QA発出時期等
13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るQ&A
〔Ⅵの10〕
QA01-032

 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。