介護保険情報Q&A


訪問介護事業 --> 報酬 --> 通院等乗降介助

質問

往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。

 

回答

「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したがって、所定の算定用件を満たす場合は復路について算定できる

 

QA発出時期等
15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
〔21〕
QA03-018

 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。