介護保険情報Q&A


訪問介護事業 --> 運営 --> 通院等乗降介助

質問

公共交通機関による通院・外出について

 

回答

要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。

 

QA発出時期等
15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
〔23〕
QA03-020

 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。