介護保険情報Q&A


居宅介護支援事業 --> 報酬 --> 数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する居宅介護支援費

質問

数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する利用者に対しては、サービス利用票の作成されない月があるため、給付管理票を作成できない月があるが、当該居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所は給付管理票を国保連に提出する月分しか居宅介護支援費を請求することはできないのか。

回答

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費の請求はできない。

QA発出時期等
12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
〔Ⅰ(4)1〕
QA00-055
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください