介護保険情報Q&A

介護老人福祉施設 --> 報酬 --> ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用

質問

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)において従前から認められている福祉の措置等の入所に係る特定措置と今回の特例入所に係る介護報酬における取扱いの関係如何。

回答

現行、福祉の措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早くなったこと(以下「福祉の措置等」という。)によりやむを得ず特別養護老人ホームの入所定員を超えることとなった場合には、当該入所定員の5/100(当該定員が40名を超える場合は2名)を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととしているところである。
今般の特例入所についても、当該入所定員の5/100を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととするが、これは、福祉の措置等による定員超過の場合とは別個の新たな特例措置であることから、福祉の措置等による入所定員超過と特例入所による入所定員超過を合算して、特別養護老人ホームの入所定員の10/100の範囲内におさまっていればよいという取扱いではなく、それぞれの限度を遵守することとなる。
 事例は以下のとおり。
(例) 特別養護老人ホームの入所定員100人の場合
    福祉の措置等の入所者の上限:2人
    特例入所者の上限       :5人(=100×5/100)   となる。

したがって、福祉の措置等の入所者が3人、特例入所者が4人という場合は、当該介護老人福祉施設入所者の介護福祉施設サービス費全体が70/100減算される。


QA発出時期等
12.11.22
介護保険最新情報vol.93
ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A
〔4〕
QA00-102
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。