介護保険情報Q&A

通所介護事業 --> 運営 --> 通所サービス利用時の理美容サービスの利用

質問

デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。

回答

理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。

QA発出時期等
14.5.14
事務連絡
介護保険最新情報vol.127
QA02-018
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。