介護保険情報Q&A

通所リハビリテーション事業 --> 報酬 --> 短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算

質問

起算日から1月以内に短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算を同時に算定する場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーションを実施した上で、さらに個別リハビリテーション実施加算の算定要件である20分以上の個別リハビリテーションを実施しなければ個別リハビリテーション実施加算は算定できないのか。

回答

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である40分以上の個別リハビリテーションを実施することにより、同時に2回分の個別リハビリテーション実施加算を算定する要件を満たすこととなる。

QA発出時期等
24.3.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について
〔15〕
QA12-271
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。