介護保険情報⑦

連載中の介護保険情報!

7回目の今回は・・・・・・・


利用料金についてです


介護サービスを利用した場合、原則サービスにかかった費用の1割を負担します。

但し、要介護区分により決まっている上限額(支給限度額)を超えてサービスを受ける場合、超えた分は全額自己負担になります。また、介護サービスのメニューにないサービスを受けた場合も全額自己負担になります。在宅サービスを利用した場合と施設サービスを利用した場合で負担の内容が異なります。


自己負担が高額になったときは・・・


在宅や施設で介護サービスを利用した額の合計が利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた額が高額介護サービス費として支給されます。介護保険と医療保険の負担額の総額が限度額を超えた場合、「高額医療合算介護サービス費」が支給されます。


医療と介護を受けた場合~高額介護合算制度もあります。


介護保険のサービスを受けている人が1年間(8月から翌年7月まで)に払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計した額が表の限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。支給額は負担額の比率に応じ介護と医療の保険者から支給されます。


施設で介護サービスを利用した場合の負担額(月)は・・・・

施設サービスを利用した場合、介護サービス費用の1割と居住費・食費、住宅改修費、福祉用具の購入費、日常生活費などの全額を自己負担します。費用は利用者と事業者の契約で決めます。