介護保険情報⑥

介護保険情報の本日は6回目となりました。

今回は・・・・・・

介護保険で受けられるサービス

公的介護保険で受けられるサービスには、家庭などに訪問を受ける、または家庭などから施設に通って利用する在宅サービスと、介護保険施設に入所して利用する「施設サービス」があります。

[在宅サービス]

家庭などに訪問を受けて
利用するサービス
  • 訪問介護(ホームヘルパー)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
家庭などから施設に通って
受けるサービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
施設に入所して
受けるサービス
  • 短期入所生活介護
  • 療養介護(ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどでの生活介護)
福祉用具や住宅改修など
  • 車椅子やベッドなど福祉用具の貸与
  • 入浴や排泄に使用する福祉用具購入費の支給
  • 手すりの取り付けなど住宅改修費の支給
その他
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム・要介護のみ)
  • 通所を中心にサービスを組合せた小規模多機能型居宅介護
    など


公的介護施設サービス (要介護1~5の人が対象)

特別養護老人ホーム 常に介護が必要な人で在宅での生活が困難な人が入所
介護老人保健施設 状態が安定し、家庭に戻れるようにリハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を受ける人が入所
介護療養型医療施設 急性期の治療が済み、長期の医療や医学的管理の介護の必要がある人が入所可
平成24年3月末までに廃止の予定だったが、24年度以降も現在存在するものは6年間転損期限を延長。但し、平成24年以降の新設は認めない。(厚生労働省)